会社情報

一般社団法人 リップメイク協会

理念

安心・安全な
歯科リップアートメイクで
QOLを向上

当協会は、歯科医師、歯科衛生士が色素形成することによる歯科リップアートメイク(Lip PermanentMake Up)を推進することで、患者のQOL向上、歯科業界の発展を目指しています。
この目的のために、研究、啓発、セミナーや技術講習会の実施、プラットフォーム開発やマーケティング、カウンセリングの提供など、様々な情報とツールを開発しています。
これらは技術的向上だけでなく、技術の安全性も確保します。

当協会は「医食同源」の理念に基づき、口腔環境の改善・向上、食育、そしてオーソモレキュラーの視点から、健康維持・増進をサポートできる人物を育成します。
リップアートメイクに携わるすべてのプロフェッショナルが、包括的かつ統合的医療の視点を持ち、一人ひとりの患者に最適なソリューションを提供できる体制を整えます。

協会概要

協会名

一般社団法人 リップメイク協会

代表

今村 知恵(歯科医師)

理事

井上 恵梨子(歯科医師)
豊永 達宣(歯科医師)
林 昭利(歯科医師)
森永 宏喜(歯科医師)

浅井 大輔弁護士(日本・ニューヨーク州)
多根 和宏(薬剤師)
松尾 大(グルメプロデューサー)
秋田 絵梨子
今村 鯛子

所在地

<東京本部>
〒107−0052 東京都港区赤坂1丁目3-18

TEL&FAX

03-6820-6787

事業内容
  • 歯科医師・歯科衛生士向けの リップアートメイク(Lip Permanent Make Up) の普及推進
    → 色素形成によるリップアートメイク技術の啓発・推進を行っています。
  • リップアートメイクに関する 研究・情報提供・教育活動
    → 技術向上・安全な施術を広めるための勉強会や講習会を含む取り組み。
  • 技術セミナーや講習会 の開催
    → 専門家向けの教育セミナーなどを実施している可能性があります(協会の一般的な活動内容に基づく)。
医療アートメイクの安全性と法令遵守

別紙1

健第3000号
令和5年6月28日
厚生労働省医政局医事課長 様
福島県保健福祉部長
医師法第17条の解釈について (照会)

このことについて、 医師免許を有しない者が、針先に色素を付けながら皮膚の表面に墨等の色素を入れて、

  • 眉毛を描く行為
  • アイラインを描く行為

を業として行った場合、医師法 (昭和23年法律第201号) 第17条違反と解してよろしいか伺います。

別紙2

医政医発 0703第4号
令和5年7月3日
福島県保健福祉部長 殿
厚生労働省医政局医事課長
医師法第17条の解釈について (回答)
令和5年6月28日付け 5健第3000 号をもって照会のあった標記については、下記のとおり回答する。

医師法(昭和23年法律第201号)第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。

御照会の行為は、医行為に該当し、医師免許を有さない者がこれを業として行うのであれば、医師法第17条に違反するものと思料する。

なお、今般、令和2年9月16日最高裁判所決定(平成30年(あ)1790号医師法違反被告事件)において、当該決定におけるタトゥー施術行為は医行為でないと判示されたが、御照会の行為は、医療の一環として医師・看護師等の医療従事者が関与している実態があることから、医行為該当性が否定されるものではないと考えられる。

以上

医師免許を有しない者によるいわゆるアートメイクの取扱いについて(原文PDF)

引き続き、(一社)リップメイク協会では関係各所と連携し医療アートメイクに関連する最新情報を提供致します。

医療アートメイクにおける医師法第17条の解釈について

2023年7月3日付けで厚生労働省医政局医事課は、福島県保健福祉部より2023年6月28日付けの5. 健第3000号をもって照会のあった標記について、医政医発0703第4号及び第5号を各都道府県衛生主管部に対し通達しました。

医政医発0703第5号
令和5年7月3日
各都道府県衛生主管部(局)長殿
厚生労働省医政局医事課長

医師免許を有しない者による

いわゆるアートメイクの取扱いについて

今般、令和2年9月16日最高裁判所決定(平成30年(あ)1790号医師法違反被告事件)において、当該決定におけるタトゥー施術行為は医行為でないと判示されたことを踏まえ、厚生労働科学特別研究事業として、従来の医師法(昭和23年法律第201号)第17条に関する学説・判例等の概要を整理し、また、当該決定の内容を検討した上で、今後の同条の運用のあり方について検討を行った。

検討においては、当該決定におけるタトゥー施術行為が医行為でないと判示された根拠事情のうち、最も重要かつ本質的な点は、「タトゥーは、歴史的に、長年にわたり医師免許を有しない彫り師が行ってきた実情があることである」と示された上で、「すなわち、タトゥーの担い手は歴史的に医療の外に置かれてきたものであり、そのこと自体が、タトゥーの社会的な位置づけを示すものとして理解されうる」と示された。

また、アートメイクについては、医療の一環として医師・看護師等の医療従事者が関与している実態があり、「一定の侵襲性が認められることや、医療従事者による安全性水準の確保がきわめて重要と考えられること」から、医行為該当性が肯定できるものと考えられると示された。

今般、別紙1のとおり福島県保健福祉部長から照会があり、これに対し上記も踏まえた上で、別紙2のとおり回答したので、関係方面への周知徹底及び適切な指導方御配慮願いたい。

美容所等における

アートメイク施術について

今般、「美容医療に関する取扱いについて」(令和7年8月15日医政発0815第21号厚生労働省医政局長通知)において示した針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為のうち、施術箇所に本来存在しうる人体の構造物(眉毛、毛髪、乳輪・乳頭等)を描く行為及び化粧に代替しうる装飾(アイライン、チーク、リップ等)を描く行為(以下「アートメイク」という。)の施術を行う美容所等に関する情報提供がなされています。
 アートメイクの施術については、医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反するものであることは既に示しているところです。
 そこで、違法事例等に適切に対処するべく、各都道府県衛生主管部宛て通知しましたのでお知らせします。
 なお、その名称を問わず、上記にいうアートメイクについては須らく医行為となるところ、特定の施術について厚生労働省が許可、容認した事実は一切ないことを申し添えます。

美容所等におけるアートメイク施術について|厚生労働省

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